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整体師・療術師なら
  知っていて欲しい事

~広告の表現、施術所名の付け方など


安全・安心な施術が何より大切です

手技療術とは、
整体・カイロプラクティック・気功・リフレクソロジー・温熱療法などの手技を総称した名称です。現在、手技療術は、法に基づかない『医業類似行為』ですので、社会的には低く見られているのが現状です。

癒されるはずが・・・
技術・理論をしっかり身に付け、日々利用者の絶えない施術院もあれば、厚生労働省で禁止されている行為(スラスト法など)などを行い、症状を癒すどころか、怪我を負わしてしまう施術院もあるのが現状です。

安全施術
我々の行う施術で一番大切な事は、まず安全であるということで、次に症状を緩和させる事が目的です。安全・安心な施術なくして成り立ちません。
 
下記に、施術院を経営及び施術にあたる際の注意事項を記載してあります。参考にして下さい。

医業類似行為

医業類似行為について詳しくは下記PDFをご覧ください。

医業類似行為.pdf

「医業類似行為」について
1、「医業類似行為」とは

医業:
医師の行う医療行為のみに使われます。


医業類似行為:
疾病の治療又は保健の目的をもって光熱器機・器具その他の物を使用し、応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって、医師の専門的知識、技能を必要しないもの(法の定義)


2、医業類似行為の種類

法で認められた医業類似行為

・あん摩マッサージ指圧師
・はり師・灸師
・柔道整復師

※「按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」(通称:あはき法)は、マッサージなどを仕事とする人は、養成期間で3年以上学んだ後、国家試験に合格して得る免許が必要としている。

法に基づかいない医業類似行為
・カイロプラクティック
・整体、療術、骨盤矯正
・気功
・温熱、電気、光線療法
・オイルマッサージ
・他

※上記のものをまとめて「療術」といいます。
(電気・指圧・温熱・刺激・手技療法による医業類似行為を業とする職業で、鍼灸師、あんま、指圧、マッサージ師、柔道整復師以外のものをいいます。)


3、療術で開業するには

「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」(昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決)

最高裁判所の判例により、人の体にただちに害を及ぼす恐れのある医業類似行為でないかぎり、職業選択の自由の範囲内で認められています。すなわち療術(整体・カイロプラクティック等)で開業することができます。


4、整体・療術師も法を遵守すべき理由

医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて(柔道整復師は柔道整復師法)業務を行います。
民間資格の医業類似行為の場合は、当然医師法にもあはき法にも抵触してはいけません。当たり前ですが医業類似行為を営む者として、原則あはき法にのっとって業務を行うようにしましょう。


5、施術院が広告できる事項

 (あ・は・き法による)

広告できる事項
☆施術者の氏名及び住所
☆業務の種類
☆施術所の名称及び電話番号
☆施術日または営業時間
☆予約・休日・出張による施術の実施
☆駐車場の案内

広告出来ない事項
★出身校・経歴
★流派
★適応症(とくにがん)などの誇大広告のおそれのある事項
★所属学会
★技能及び施術方法


6、施術所の名称について

施術所は病院分院、産院、療養所、診療所、医院、その他病院または診療所に間違えるような紛らわしい名称をつけてはならない。

〈適当でない例〉
 〇〇クリニック、△△診療所、など

無届医業類似行為(療術)の場合は、施術院(所)、療術院等が相応しい

〈適当でない例〉
 〇〇整体クリニック、△△整体マッサージ院、××治療院など

〈適当な例〉
 〇〇整体療術院、△△コンディショニング


7、広告などで注意すべき表現

ホームページや広告などで下記の表現は誇大広告に当たるため、使用しないでください。

治す× ⇒ 癒す・和らげる
治療× ⇒ 施術・トリートメント・調整

等の表現が適当

・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので×

・「血液の浄化」「~が治る」「~病に」「体質改善」「アルカリ体質に」等の表現は、本来の効用効果を誤認させるおそれがあるので×

※インターネットをはじめ、様々な広告媒体で、誇大広告への審査が厳しくなっております。


8、健康食品等の販売や取り扱い

 (薬事法による)

施術所内での医療器具・家庭用治療器・健康機器・健康食品等の販売は、特定商取引に関する法律(旧・訪問販売法)に基づいて行うこと。
*氏名の明示
*書面の交付
*クーリングオフの説明(法定契約書面受領日から8日間)
*誇大広告の禁止  等


9、医療器具の取り扱いについて

(薬事法による)

◎施術中での医療器具(業務用・家庭用治療器等)の使用について
*適正な使用方法
*誇大広告の禁止

【注意】
法に基づかない医業類似行為(療術)の場合、医師の指導の下に使用する業務用の治療器での事故は、損害賠償責任保険が適用されない場合があります。
使用している医療器具に関しては、メーカーの指導の下、使用するようにしてください。


10、セクハラ行為は絶対しない

毎年ニュースにもなるセクハラ行為。それ自体、言語道断ですが勘違いをされる施術や行為を行わない事が重要です。
また、言葉の使い方で利用者を傷つけてしまう事もよく聞くようになりました。トラブルを避ける為にも、普段から気を付けるようにしてください。