整体師・療術師なら
知っていて欲しい事
~広告の表現、施術所名の付け方など
安全・安心な施術が何より大切です
手技療術とは、
整体・カイロプラクティック・気功・リフレクソロジー・温熱療法などの手技を総称した名称です。現在、手技療術は、法に基づかない『医業類似行為』ですので、社会的には低く見られているのが現状です。
癒されるはずが・・・
技術・理論をしっかり身に付け、日々利用者の絶えない施術院もあれば、厚生労働省で禁止されている行為(スラスト法など)などを行い、症状を癒すどころか、怪我を負わしてしまう施術院もあるのが現状です。
安全施術
我々の行う施術で一番大切な事は、まず安全であるということで、次に症状を緩和させる事が目的です。安全・安心な施術なくして成り立ちません。
下記に、施術院を経営及び施術にあたる際の注意事項を記載してあります。参考にして下さい。
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医業類似行為について詳しくは下記PDFをご覧ください。 |
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「医業類似行為」について | |
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1、「医業類似行為」とは | 医業: |
2、医業類似行為の種類 |
法で認められた医業類似行為 |
3、療術で開業するには |
「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」(昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決) |
4、整体・療術師も法を遵守すべき理由 |
医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて(柔道整復師は柔道整復師法)業務を行います。 |
5、施術院が広告できる事項 |
(あ・は・き法による) 広告できる事項 |
6、施術所の名称について |
施術所は病院分院、産院、療養所、診療所、医院、その他病院または診療所に間違えるような紛らわしい名称をつけてはならない。 |
7、広告などで注意すべき表現 |
ホームページや広告などで下記の表現は誇大広告に当たるため、使用しないでください。 ・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので× |
8、健康食品等の販売や取り扱い |
(薬事法による) 施術所内での医療器具・家庭用治療器・健康機器・健康食品等の販売は、特定商取引に関する法律(旧・訪問販売法)に基づいて行うこと。 |
9、医療器具の取り扱いについて |
(薬事法による) ◎施術中での医療器具(業務用・家庭用治療器等)の使用について |
10、セクハラ行為は絶対しない |
毎年ニュースにもなるセクハラ行為。それ自体、言語道断ですが勘違いをされる施術や行為を行わない事が重要です。 |