万が一に備え、安心して仕事が行えるように
賠償責任保険への加入をおすすめします
手技療術指導協会では、認定院が加入できる団体賠償責任保険制度がございます。
あってはならない事故ですが、万が一に備えておくことも大切です。安心して仕事が行えるように、全てのセラピストにおすすめしています。
賠償責任保険とは
療術行為および、その施設において
身体障害者事故や財物損壊事故に対する保険です
2つのリスクに備えます
①日本国内での整体など療術行為における身体事故
②療術と施設利用に伴う財物の損壊事故
保険金額
お支払い限度額(保険金額)
対人賠償対物賠償共通保険金額 1億円(1名1事故限度額)
自己負担 免責金額1事故あたり1000円
お支払いいただく保険料
保険料は、会員1名のみの場合、療術所面積に応じて以下のようになります
(保険期間1年、団体割引5%適用、一括払)
その他、面積などによる値段の詳細は下記をご覧ください。
保険加入期間は4月1日から1年間となります。
4月以降は月割りとなります。
月別保険料
保険加入手続きについて
1、入会手続きをお願い致します
下記の3つの方法があります
①入会申込のページで申し込み
②入会案内のページから資料のダウンロードをして、書類を郵送
③入会案内の郵送を希望の場合は、問い合わせからお願いします
2、療術師認定試験&面談
「療術師認定試験」を行います
3、保険加入手続き
「療術師認定試験」に合格後、保険加入手続きを行います。
書類を送付いたします。ご記入の上返送お願いいたします。
保険加入期間はその年度4月1日から1年間となります。
4月以降の加入は月割りとなります。
保険に関する質問~Q&A
Q、往診(出張での施術)は適応になりますか?
A、往診(出張での施術)でも保険対応になります
保険は被保険者(申込者)にかかりますので、国内での施術でしたら適用範囲になります。
Q、お客様が施術所内で転倒をして怪我をしてしまいました。保険の対象でしょうか?
A、保険適応範囲です。状況をしっかり確認お願いします。
施術所内での転倒等の場合も保険の対象となります。状況の経緯と詳細を報告していただくことになりますので、把握し書面に残しておいてください。
Q、施術所にスタッフがおります。院長の保険で対応できますか?
A、スタッフ一人一人ご加入ください。
加入は個人になります。スタッフがいる場合はそれぞれご加入をお願い致します。
院長が代表としてその面積の保険料金をお支払いいただき、スタッフは10㎡以下の料金をお支払いください。
Q、施術でお客様に怪我をさせてしまいました。どうすればよろしいでしょうか?
A、まずはお客様へのフォローが何より大切です。状況の確認と共に、お客様への気遣いとお声かけをお願い致します。
大きな怪我はともかくとして、お客様への初期対応が悪い為にトラブルになるケースが多くあります。すぐに「保険で対応します」と言うのではなく、まずはお客様へのお声かけと状況の確認、必要なら速やかにお見舞いなどの対応をお願い致します。
状況が分かり次第、取扱代理店にご連絡をお願い致します。
Q、施術の際に器具を使用しています。器具でのトラブルは対応できますか?
A、適応範囲は徒手での施術のみになります。
器具を使用しての施術は適応範囲外です。医療機器の場合はメーカーに問い合わせをして確認お願い致します。
※医療用の器具の場合、他者に使用すること自体が違法となる場合があります。メーカーにお問い合わせください。
Q、施術の際にオイルを使用しています。皮膚などのトラブルは対応できますか?
A、適応範囲は徒手での施術のみになります。
オイルや薬品を使用しての施術は適応範囲外です。エステなどで皮膚のトラブルが増えております。オイルや薬品の使用の際は、メーカー等に確認お願いします。
※薬品の場合、他者に使用すること自体が違法となる場合があります。メーカーにお問い合わせください。
患者さんとのトラブルを避ける為に
誠意ある対応が何より大切です
お客様とちょっとした対応の不手際でトラブルになるケースが多く見受けられます。揉み返しや、痛みが強くなってしまった場合など、クレームと捉えずにまずはしっかりと話を聞いてください。
非を認めるという訳ではなく、お客様と話をしてみると体調の不安や心配から話を聞いてほしいというケースもあります。そこですぐに「保険で対応します」と言うと気分を害し、こじれてしまう事も。
話を聞いて必要であれば訪問、お見舞いをするなど誠意ある対応が何より大切です。
賠償責任保険について
保険金をお支払いする場合
日本国内において療術行為及び療養行為の結果に起因する事故、及び施設設備等の所有、使用又は監理に起因する事故により、第三者の生命や身体を害するような身体障害事故や、他人の物を壊したりするような財物損壊事故が発生し、 法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を差し引いた額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
※法律上、損害賠償責任が生じないのにも関わらず支払われた見舞金等は、保険の支払い条件にはなりません。
※療術行為とは、徒手を用いて健康の回復と増進を図る療法。但し、薬物、外科、食餌、物理療法および器具を用いて行う療法は含みません。
お支払いする主な保険金
〇法律上の障害版損害賠償額
〈身体賠償事故の場合〉
治療費、慰謝料、休業補償 など
〈財物賠償事故の場合〉
修理費、再調達費用 など
(注)修理費、再調達費用は被害にあった財物の時価総額以内
〇被害者に対する応急手当、緊急措置等の費用
〇訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士費用
※事前に損保ジャパンの承認が必要です。
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合は 保険金をお支払いできません
〇専門職業行為、医療行為、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する
〇日本国外での療術行為
〇故意によって生じた賠償責任
〇徒手を用いない、器具や薬品などを使用したもの
〇地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似する自然炎症に起因する賠償
〇名誉毀損又は情報漏洩 外科手術薬品の投与又はそれらの指示
〇保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
〇記名被保険者の使用人、記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によっての賠償責任
など、より詳細は保険案内をご覧ください
お支払い限度額
〇お支払い限度額(保険金額)
対人賠償・対物賠償共通保険金額 1億円
(1名・1事故限度額)
〇自己負担額(免責金額) 1事故あたり 1000円
※保険金額は、身体賠償、財物賠償共通の金額になっております。
身体障害に起因する損害と、財物の損壊に筋する損害を合算して、上記保険金額が1名・1事故のお支払金額になります。
引受保険会社 損保ジャパン株式会社
取扱代理店 有限会社 アーガス
加入対象者 手技療術指導協会の加盟会員